PRICE
借地権・底地の鑑定評価の料金
目的に応じて3つの資料からお選びいただけます。まず提示額の妥当性だけを確かめたい方には、セカンドオピニオン(5万円〜)をご用意しています。いずれもお見積りは無料で、着手前に金額と納期を書面でお示しします。

PLAN 01/買取業者の提示額は妥当?
セカンドオピニオン
5万円〜税別・資料の分量による
買取業者の提示額、相手方から出てきた査定書・鑑定評価書、承諾料や更新料の請求額について、前提条件・採用した数値・計算過程に不合理な点がないかを不動産鑑定士が検証し、所見をお伝えします。
こんな方に向いています
- 底地・借地権の買取業者から提示された金額の妥当性を知りたい
- 地主(借地人)が示してきた承諾料・更新料の根拠を確かめたい
- 鑑定を依頼すべきかどうかを判断する材料が欲しい
検証の結果、提示額に不合理な点が見当たらない場合もあります。その場合はその旨を率直にお伝えします。
PLAN 02/交渉の土台となる金額を知りたい方へ
価格等調査報告書
15万円〜税別
不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査の成果物です。底地・借地権の価格や、承諾料・更新料の水準を調査価格として報告書にまとめます。当事者間の話し合いの土台として、金額の根拠を共有する用途に適しています。
こんな方に向いています
- 地主・借地人の間で買取りや承諾料の話し合いを始めたい
- 底地や借地権を手放すか持ち続けるかを判断したい
- 税理士・弁護士の先生に相談する前に価格の見当をつけたい
鑑定評価書ではないため、借地非訟や訴訟に提出する資料としては鑑定評価書に劣ります。提出を予定している場合は最初から鑑定評価書をお選びください。
PLAN 03/第三者に示す正式な価格資料
鑑定評価書
30万円〜税別・権利関係と物件による
不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に従って作成する鑑定評価書です。作成者の氏名と登録番号が記載され、鑑定士が内容に責任を負います。借地権・底地・借地権付建物の価格、当事者間の売買(限定価格)などに対応します。
こんな方に向いています
- 底地を借地人に、借地権を地主に売る価格を合意したい
- 同族会社・親族との間で底地や借地権を移転する
- 金融機関・相手方・専門家に示す正式な資料が必要
鑑定評価書は相手方や裁判所の判断を拘束するものではありません。有力な根拠資料の一つとして機能します。
争訟案件(借地非訟・承諾料・更新料の紛争)の料金
借地非訟の申立て前後、承諾料・更新料・建物買取請求の紛争など、主張・反論への対応や追加の説明が見込まれる案件は、価格等調査報告書30万円・鑑定評価書60万円(いずれも税別)を起点にお見積りします。
| 成果物 | 通常の案件(税別) | 争訟案件の起点(税別) |
|---|---|---|
| セカンドオピニオン | 5万円〜 | 5万円〜(資料の分量による) |
| 価格等調査報告書 | 15万円〜 | 30万円〜 |
| 鑑定評価書 | 30万円〜 | 60万円〜 |
※ 借地非訟の申立て前後、承諾料・更新料・建物買取請求・更新拒絶に伴う財産上の給付などの紛争が対象です。物件と争点の内容により個別にお見積りします。
料金が変わる4つの要素
01
権利関係と契約の内容
旧法借地権か新法か、定期借地権か、転借地権が付いているか、契約書が残っているか口頭か。借地権・底地は契約の読み解きが評価の出発点になるため、権利関係が複雑なほど作業量が増えます。
02
求める価格の種類
第三者に売る場合の価格(正常価格)か、借地人が底地を・地主が借地権を買い取る場合の価格(限定価格)か、承諾料・更新料の水準か。目的によって検討の範囲が変わります。
03
紛争性と提出先
当事者間の話し合いの資料か、借地非訟・訴訟で主張・反論に用いるのか。争訟案件では相手方資料の検討や追加のご説明が見込まれるため、別の料金体系(上記)を起点にお見積りします。
04
物件の数と規模
複数の借地人に貸している底地、複数筆にまたがる借地、収益用建物の建つ借地などは、区画ごと・権利ごとの検討が必要です。まとめてご依頼いただく場合は調整のご相談に応じます。
費用をかける意味があるかどうかの目安
鑑定の費用は、交渉で動く金額と比べて判断するのが現実的です。たとえば借地権価格3,000万円の借地権で、譲渡承諾料の提示が借地権価格の15%(450万円)だった場合、一般に言われる10%程度の目安(300万円)との差は150万円になります。底地や借地権の売買価格そのものが争点なら、動く金額はさらに大きくなり得ます。
税別・下限の例
税別・下限の例
450万円(15%)− 300万円(10%)
※ 借地権価格3,000万円と仮定した例です。承諾料の目安は日本地主家主協会の解説で紹介されている借地非訟の目安(借地権価格の10%程度)を用いています。実際の妥当額は契約内容と経緯によります。
反対に、提示額が目安の範囲に収まっていて、話し合いで折り合えそうなら、鑑定評価書を取る必要はありません。その場合はセカンドオピニオンで「妥当な範囲です」という確認だけを得る使い方もあります。
料金についてのご質問
見積りは無料ですか。
無料です。土地の所在、権利関係、ご相談の目的をうかがったうえで、料金と納期を書面でお示しします。お見積りの内容にご納得いただけない場合、費用は発生しません。
セカンドオピニオンでは何をしてもらえますか。
買取業者の提示額、相手方から出てきた査定書や鑑定評価書、承諾料・更新料の請求額について、前提条件(地代・残存期間・承諾料の見込み・採用した取引事例など)と計算過程を確認し、不合理な点の有無と、交渉で確認すべき点を所見としてお伝えします。価格そのものを新たに求める業務ではありません。
地主と借地人で費用を分担して依頼することはできますか。
できます。双方の合意のうえで共同でご依頼いただく形も可能です。どなたから依頼を受ける場合も、評価の内容が変わることはありません。
評価額が思っていたより低かった(高かった)場合、料金は返ってきますか。
返金はできません。不動産鑑定士の業務は評価額を導く作業そのものであり、金額の高低によって報酬が変わることはないためです。ご希望に沿う金額をお約束できない点は、ご依頼の前に必ずお伝えしています。
追加費用が発生することはありますか。
当初お見積りの前提が変わった場合(評価対象の土地が追加された、求める価格の種類が変わった、新たな契約書が見つかったなど)に限り、事前にご説明のうえ再見積りをお出しします。ご了承なく追加請求することはありません。
