TOPIC / 借地権割合
借地権割合の調べ方と、実際の取引価格との違い
借地権割合の調べ方は簡単で、国税庁の路線価図に付いたA〜Gの記号を見れば分かります。ただし、その借地権割合は相続税のための割合であり、借地権や底地が実際にいくらで取引されるかを示すものではありません。

このページの結論
- 借地権割合は、国税庁の路線価図で路線価の後ろに付くA(90%)〜G(30%)の記号で調べられます。路線価のない地域は評価倍率表で確認します。
- 相続税の評価では、借地権は「自用地評価額×借地権割合」、底地(貸宅地)は「自用地評価額×(1−借地権割合)」で求めるのが基本です。
- 借地権割合は課税上の割合であり、取引価格の割合ではありません。借地権と底地を足しても、市場では更地価格に届かないことが一般的です。
- 売買・承諾料・当事者間の買取りなど、実際のお金が動く場面では、割合だけに頼らず個別の事情を踏まえた価格の検討が必要です。

執筆: 吉田 健人(不動産鑑定士 登録番号 第11191号)
株式会社KRE Appraisal|不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号
借地権割合とは──更地価格のうち借地権が占める割合
借地権割合とは、借地権が付いていない土地(更地)の価格のうち、借地権(建物の所有を目的として土地を借りる権利)が占める割合のことです。国税庁が、相続税・贈与税の財産評価のために地域ごとに定めて公表しています。
借地権割合は、住宅地よりも商業地、郊外よりも都心部で高く設定される傾向があります。借地権の取引が昔から行われ、借地人の権利が財産として認識されてきた地域ほど、借地権が土地の価値の大きな部分を占めると考えられているためです。
ここで押さえておきたいのは、借地権割合が課税の公平のために地域単位で一律に定められた割合だという点です。個々の借地契約の地代がいくらか、あと何年続くか、地主との関係はどうかといった事情は、割合には反映されていません。
借地権割合の調べ方──路線価図と評価倍率表
ステップ1:国税庁の財産評価基準書を開く
国税庁のウェブサイトで公表されている「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開き、年分、都道府県、市区町村の順に選びます。路線価は毎年改定されるため、調べたい時点の年分を選ぶことが大切です。
ステップ2:路線価図で対象地の前面道路を探す
路線価図では、道路ごとに「300D」のような数字とアルファベットの組み合わせが記載されています。数字が路線価(1平方メートルあたりの価格を千円単位で表示)、後ろのアルファベットが借地権割合の記号です。「300D」なら、1平方メートルあたり30万円、借地権割合60%という意味になります。
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借地権割合 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
ステップ3:路線価のない地域は評価倍率表で確認する
郊外などで路線価が付いていない地域(倍率地域)では、評価倍率表に町名ごとの借地権割合が示されています。
借地権割合は相続税評価でこう使われる
相続税・贈与税の財産評価では、借地権と底地(貸宅地)を次の式で評価するのが基本です(財産評価基本通達27・25)。
- 借地権の評価額 = 自用地としての評価額 × 借地権割合
- 貸宅地(底地)の評価額 = 自用地としての評価額 ×(1 − 借地権割合)
式の仕組みを、説明のための仮の数値で見てみます。
自用地としての評価額
6,000万円
30万円×200㎡
借地権割合
60%
記号D
借地権の評価額
3,600万円
底地は6,000万円×40%=2,400万円
※ 路線価30万円/㎡(300D)、地積200㎡は説明のための仮の数値です。奥行や形状による補正など、実際の評価で必要な調整は考慮していません。税額の計算を示すものではありません。
路線価は地価公示価格等の8割程度を目安に設定されているため、この評価額は時価そのものではありません。相続の場面で借地権・底地の時価が問題になる場合の考え方は、相続での借地権・底地の評価で解説しています。相続税の申告における評価や税額は、税理士にご確認ください。

相手方や買取業者が借地権割合で計算した金額を示してきたとき、その数字が妥当かを確かめられます。セカンドオピニオン(5万円〜・税別)で、前提と計算を検証します。
提示額の検証を相談する初回相談無料/ご相談内容を相手方に伝えることはありません
借地権割合と取引価格の違い──割合どおりに売れない理由
借地権割合を知ると、「借地権は更地の60%、底地は40%で売れる」と考えたくなります。しかし実際の取引では、次のような理由で割合どおりにはなりません。
借地権割合
課税のための割合
- 地域ごとに一律に定められている
- 個々の地代・残存期間・契約条件を反映しない
- 借地権と底地を足すと更地の評価額になる
実際の取引価格
市場で成立する価格
- 地代の水準や契約条件で個別に上下する
- 旧法か新法か、承諾が得られるかでも変わる
- 別々に売ると、合計が更地価格に届かないことが多い
- 地代の水準:地代が低い借地では借地人の得が大きく、借地権の価値は高くなり、底地の価値は低くなります。
- 底地の収益性:底地の買い手が得られるのは地代だけです。低い地代が据え置かれている底地は、割合で計算した価格よりかなり低く取引されるのが一般的です(底地の価格のページ)。
- 誰が買うか:借地人が底地を買う、地主が借地権を買うといった当事者間の売買では、第三者に売る場合と異なる価格が成立し得ます(地主・借地人間の買取りのページ)。
鑑定士の視点──評価基準における借地権割合の位置づけ
不動産鑑定評価基準も、借地権割合を価格を求める手法の一つとして認めています。ただしその位置づけは限定的です。評価基準は、借地権の取引慣行の成熟の程度が高い地域では、取引事例に基づく比準価格、土地残余法による収益価格、賃料差額(適正な地代と実際の地代との差)のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格、そして借地権割合により求めた価格を関連づけて決定するとしています。割合による価格は、四つの手がかりのうちの一つにすぎません。
さらに、取引慣行の成熟の程度が低い地域については、土地残余法による収益価格、賃料差額を還元した価格、更地価格から底地価格を控除した価格を関連づけるとしており、借地権割合による価格は挙げられていません。評価基準が借地権取引の慣行の有無とその成熟の程度は「都市によって異なり、同一都市内においても地域によって異なることもある」、「借地権の存在は必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではない」と述べているのは、まさにこの点です。
私たち鑑定士は、割合を出発点の目安としては使いつつも、地代や契約の中身、その地域の取引慣行を踏まえて価格を判断します。割合で計算した金額が話し合いの前提になっているなら、一度その前提を確認する価値があります。
なお、当事務所は宅建業者ではないため売買の媒介・買取りは行いません。売却は地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。地代そのものの考え方は地代の相場の解説記事をご覧ください。
よくあるご質問
借地権割合の調べ方を教えてください。どこで確認できますか。
国税庁が公表している財産評価基準書の路線価図で確認できます。路線価の数字の後ろに付いているアルファベットが借地権割合の記号で、Aが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%です。路線価が付いていない地域では、評価倍率表に借地権割合が示されています。
借地権割合が60%なら、借地権は更地価格の60%で売れますか。
そうとは限りません。借地権割合は相続税などの課税のために定められた割合で、取引価格の割合ではありません。実際の価格は地代の水準、契約の残存期間、建替えの自由度、地主との関係、その地域での借地権の取引慣行などで変わります。
底地の価格は「1−借地権割合」で計算してよいですか。
相続税の評価では、貸宅地(底地)は自用地としての評価額に「1−借地権割合」を掛けて求めるのが基本です。しかし売買の場面では、底地は地代収入に基づく収益性などを反映して、この計算より低い価格で取引されるのが一般的です。
相続税の申告で借地権割合をどう使うか教えてください。
相続税の申告における財産評価や税額の計算は税理士の職域です。税理士にご確認ください。当事務所は、時価の把握が必要な場面で借地権・底地の鑑定評価を担当します。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。