TOPIC / 旧法と新法
旧法借地権とは──新法(普通借地権・定期借地権)との違いと価格への影響
旧法借地権とは、平成4年8月1日に借地借家法が施行される前に設定された借地権のことです。旧法借地権にはいまも旧借地法の更新ルールが残っており、その違いは借地権・底地の価格にも表れます。

このページの結論
- 借地借家法は平成4年(1992年)8月1日に施行されました。それより前に設定された借地権が、一般に旧法借地権と呼ばれます。
- 旧法借地権の契約の更新は、借地借家法の附則により「従前の例による」とされ、更新しても旧借地法のルールが続きます。
- 新法には、更新を前提とする普通借地権と、更新のない定期借地権があります。更新の有無と存続期間の違いは、権利の価格に直結します。
- 価格を考えるときは、旧法か新法か、堅固建物か非堅固建物か、残存期間はどれだけかを最初に確認します。

執筆: 吉田 健人(不動産鑑定士 登録番号 第11191号)
株式会社KRE Appraisal|不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号
旧法借地権とは──いつ設定されたかで決まる
借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)のルールは、平成4年(1992年)8月1日に施行された借地借家法で大きく改められました。それより前は、大正10年に制定された旧借地法が借地のルールでした。
ここで大切なのは、借地借家法が施行されたからといって、それ以前の借地契約がすべて新しいルールに置き換わったわけではないという点です。借地借家法の附則は、施行前に設定された借地権に係る契約の更新は「従前の例による」と定めています。つまり、平成4年8月1日より前に設定された借地権は、何度更新しても旧借地法の更新ルールで扱われます。これが「旧法借地権」です。
都市部の住宅地にある借地の多くは、昭和の時代に設定された旧法借地権です。まずは契約書や地代の支払い記録から、いつ設定された借地なのかを確認することが、あらゆる検討の出発点になります。
旧法借地権と新法の違い──存続期間と更新
旧借地法は、建物の構造によって期間を分けていました。石造・コンクリート造などの堅固建物と、木造などの非堅固建物で、存続期間が異なります。新法の普通借地権は、構造による区別をなくしています。
| 区分 | 当初の存続期間 | 更新後の期間 |
|---|---|---|
| 旧法・堅固建物 | 60年(契約で30年以上を定めればその期間) | 30年 |
| 旧法・非堅固建物 | 30年(契約で20年以上を定めればその期間) | 20年 |
| 新法・普通借地権 | 30年(契約でより長い期間を定めればその期間) | 最初の更新は20年、その後は10年(より長い合意があればその期間) |
※ 旧法の期間は旧借地法の一般に知られる内容です。新法は借地借家法3条・4条によります。
更新については、新法の普通借地権でも、期間満了時に建物があれば借地人の請求によって従前と同一の条件で更新したものとみなされ(法定更新)、地主が更新を拒むには「正当の事由」が必要です(借地借家法5条・6条)。正当事由の判断では、双方が土地を必要とする事情、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、立退料などの財産上の給付の申出が考慮されます。旧法借地権でも、地主が更新を拒むのは容易ではない点は共通しており、借地人の保護が厚い権利です。
新法で新しく生まれた定期借地権
新法では、更新のない借地権も設けられました。期間満了で確実に土地が戻る点が、旧法借地権・普通借地権との決定的な違いです。
- 一般定期借地権:存続期間50年以上。公正証書等の書面で、更新や建物買取請求をしない旨を定めます(22条)。
- 事業用定期借地権等:事業用の建物に限り、30年以上50年未満、または10年以上30年未満。公正証書で設定します(23条)。
- 建物譲渡特約付借地権:設定後30年以上経過した時点で、建物を地主に相当の対価で譲渡する特約を付けたものです(24条)。
このほか、臨時設備の設置など一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合の扱いもあります(25条)。
期間の計算例──あなたの借地はいつ満了するか
存続期間の違いを、具体的な年で確認してみます。以下は説明のための仮の設定です。
| 設定 | 当初の満了 | 1回目の更新後の満了 | 2回目の更新後の満了 |
|---|---|---|---|
| 旧法・非堅固・期間の定めなし(1985年設定) | 2015年(30年) | 2035年(20年) | 2055年(20年) |
| 旧法・堅固・期間の定めなし(1985年設定) | 2045年(60年) | 2075年(30年) | 2105年(30年) |
| 新法・普通借地権・30年(1995年設定) | 2025年(30年) | 2045年(20年) | 2055年(10年) |
| 新法・一般定期借地権・50年(1995年設定) | 2045年(50年) | 更新なし | 更新なし |
※ 更新後の期間は、当事者がより長い期間を合意しなかった場合の法定の期間で計算しています。実際の満了時期は契約内容によります。
同じ木造住宅の借地でも、旧法か新法か、期間の定めがあるかどうかで、次の満了時期や更新の回数が変わります。満了時期は、更新料の話が出るタイミングであり、底地の価格では「いつ土地が戻る可能性があるか」を考える前提にもなります。更新料については更新料のページで解説しています。
旧法借地権の建て替えと朽廃
旧法借地権と新法の違いが特に表れるのが、建物の建て替えや、建物が古くなった場合の扱いです。
- 期間満了前に建物が滅失した後の再築:旧法借地権では、再築による期間の延長は「従前の例による」とされ、旧借地法のルールで扱われます(附則7条)。
- 更新後の建物滅失と解約申入れ:新法では、更新後に建物が滅失し、地主の承諾なく残存期間を超える建物を建てた場合に、地主が解約を申し入れられる規定があります(8条)。この規定は旧法借地権には適用されません(附則7条)。
- 更新後の建物再築の許可:更新後の再築について地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める手続(18条)は、平成4年8月1日以降に設定された借地権に限られます。
- 建物の朽廃:旧法借地権で期間の定めがない場合、建物が朽廃(老朽化して建物としての効用を失った状態)すると借地権が消滅するとされており、この扱いも従前の例によります(附則5条)。
一方、契約で増改築が制限されている場合の承諾に代わる許可(17条2項)や、借地条件の変更(17条1項)、賃借権の譲渡の許可(19条)といった借地非訟の手続は、旧法借地権でも利用できます。建替えの承諾料の考え方は建替え・増改築承諾料のページで整理しています。

旧法借地権の売却や建て替え、更新を控えているなら、まず権利の価格を確認しておきませんか。契約の時期と内容をうかがい、評価の要否と費用の見当をお伝えします。
旧法借地権の価格を相談する初回相談無料/ご相談内容を相手方に伝えることはありません
鑑定士の視点──旧法借地権か新法かで価格はどう変わるか
不動産鑑定評価基準は、借地権の価格を検討するときに考慮すべき「借地権の態様」として、創設か継承か、地上権か賃借権か、転借か、堅固建物か非堅固建物か、居住用か営業用か、期間の定めの有無、特約の有無、契約が書面か口頭か、登記の有無、定期借地権等か、といった項目を挙げています。旧法か新法か、どの種類の借地権かは、価格の前提そのものです。
旧法借地権・普通借地権
更新を前提とする借地権
- 正当事由がなければ更新されるため、長期の利用が見込める
- 借地人に帰属する経済的利益が大きく、借地権の価格が形成されやすい
- 底地側から見ると、土地が戻る時期が見通しにくい
定期借地権
更新のない借地権
- 期間満了で土地を返す前提のため、残存期間が短くなるほど権利の価値は小さくなる
- 旧法借地権と同じ割合で評価すると実態とずれやすい
- 底地側から見ると、土地が戻る時期が確定している
評価基準は借地権の価格の中心を、長期間にわたって土地を使える安定的な利益と、適正な地代と実際の地代との差(賃料差額)およびその持続期間に基づく利益に置いています。更新が見込める旧法借地権は、この「持続期間」が長く見込まれるため、借地権の価格が大きくなりやすいのです。反対に、底地の価格は、地代収入と、期間満了等で土地が戻ってくる場合の利益(復帰価値)から成り立つため、旧法借地権の底地は復帰の見込みが遠く、低くなりやすい構造にあります。
路線価図の借地権割合は、旧法・新法の区別や残存期間を反映したものではありません。価格の具体的な求め方は借地権の価格のページと底地の価格のページで解説しています。
なお、当事務所は宅建業者ではないため売買の媒介・買取りは行いません。売却は地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。旧法借地権の価格の根拠が必要な場合は、セカンドオピニオン(5万円〜・税別)、価格等調査報告書(15万円〜・税別)、鑑定評価書(30万円〜・税別)から目的に合うものをご提案します。
よくあるご質問
旧法借地権は、更新すると新法の普通借地権に切り替わりますか。
切り替わりません。借地借家法の附則は、施行前に設定された借地権に係る契約の更新は「従前の例による」としており、更新後も旧借地法のルールが適用されます。当事者の合意で契約を改めて結び直すことは考えられますが、借地人の権利に大きく影響するため、弁護士にご確認ください。
旧法借地権と新法の借地権では、どちらの価格が高くなりますか。
一概には言えません。旧法借地権は更新や存続の保護が厚く、借地人にとって価値の高い権利になりやすい一方、個々の価格は地代の水準、残存期間、建物の状態、地主との関係などで決まります。定期借地権は期間満了で土地を返す前提のため、残存期間が短くなるほど価格は小さくなる方向に働きます。
旧法借地権の建て替えに地主の承諾は必要ですか。
法律上の扱いは、期間満了前か更新後か、建物が滅失したのか、契約に増改築を制限する特約があるかによって異なります。増改築を制限する特約がある場合は、承諾に代わる許可を裁判所に求める借地非訟の手続もあります。個別の判断は弁護士にご確認ください。承諾料の水準については建替え承諾料のページで解説しています。
旧法借地権の契約書が見当たりません。
古い借地では契約書がない、口頭で始まったという例もあります。評価基準も、契約が書面か口頭かを借地権の態様として考慮すべき事情に挙げています。設定の時期や地代の支払い記録、建物の登記などから事実関係を整理することが出発点になります。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。